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【藤沢市】法人立保育所保育士宿舎借り上げ支援事業2017

神奈川県藤沢市では、以下の内容で保育士への補助制度を実施しています。





東京都内に比べると制度内容は劣っているように見えますが、他の都道府県では、そもそも保育士への家賃補助制度自体が無い自治体もあります。





藤沢市内で働く賃貸住まいの保育士の皆さんは、今すぐ申請しておきましょう。






藤沢市法人立保育所保育士宿舎借り上げ支援事業補助金

(補助対象保育士)
第3条 補助の対象となる者は,法人に雇用された保育所等に勤務する保育士で, 次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設を卒業し ていること。
(2) 正規の雇用条件で採用された常勤の職員であり,保育施設を適用事務所 とする社会保険に加入していること。
(3) 従事する業務が保育であること。
(4) 保育士本人又はその同居人が住宅手当及びこれに類する手当等の支給を 受けていないこと。
(5) 雇用開始された日の属する会計年度から起算して,5年以内であること。


(補助金の額)
第6条 補助金の額は,4月1日から翌年3月31日までの間に要した前条に規定する補 助対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは,こ れを切り捨てる。)とし,1戸当たり月額61,500円及び1施設当たり対象保育士 1名分を限度とする。





藤沢市の家賃補助制度は、月額61,500円が限度となっています。





さらに、1保育施設当たり1名分だけが補助金の対象となるようですので、補助金支給の対象になる保育施設で働いている保育士は、急いで申請してください。





同じ施設で働いていても、家賃補助を受けることができる人と、そうではない人が一緒に働くのは、かなり難しい状況になるとは思いますが・・・^^;





自治体予算の関係もあるとは思いますが、もう少し何とかならなかったんでしょうかね?





東京都内で正社員として保育士の仕事をするなら、ほぼ全員が家賃補助の対象になるわけですから、若い保育士はますます東京都内やその近辺に流出していくことになるのでしょう。





家賃補助だけで、年間100万円近く収入が変わってきますからね。





個人的には、若い保育士の場合、東京都内で働いた方が経済的にもプライベート的にも充実した毎日を送れると思いますが、まあ、結局のところ、それは個人の価値観の問題ということですね。





他の保育施設の条件などもしっかりと調べて、後悔のない就職活動を行って下さい。












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