【Q.001】
つわりが酷くて、午前中だけお休みを貰ったら、園長先生から「つわりは病気じゃないから休むな」と言われました。
とても悲しい気持ちになりました。
【A.001】
ひどい対応ですよね。
だから保育業界はブラックだと
言われているんですよね。
園長先生の中には
仕事が忙しいんだから
中絶したらとか
迫ってくる人もいますからね。
実際に裁判になって
損害賠償を請求されていましたが^^;
※大阪地裁堺支部平14.3.13判決
さて、このような園長先生の行為は
男女雇用機会均等法第9条に反する
違法行為です。
女性が妊娠したことを批判したり
不利益な扱いを行っていますので。
だから、損害賠償支払い命令の
判決が出たんですよね。
いまだに保育士が
妊娠したことに対して
無責任だと非難したり
中絶を暗にほのめかす
園長先生もいるようですが
これらの行為は明確に違法行為であり
損害賠償請求の対象になることを
十分認識しておくべきですね。
さらに指摘するなら
そもそも労働基準法第65条第3項では
「使用者は、
妊娠中の女性が請求した場合においては、
他の軽易な業務に転換させなければならない。」
と定められています。
妊娠している保育士から請求があれば、
もっと楽な仕事に配置換えしなければならない
ということですね。
労働基準法は強行規定ですから
労働基準法が定める基準以下の
労働契約などは
原則として無効となります。
妊娠したら時給を下げるとか
妊娠したら退職しなければならないとか
妊娠した者からの配置換え請求は認めないとか
そのような契約内容は
すべて無効になるということです。
このような原則を知らない
あるいはあえて無視する
保育園の経営者が多すぎるので
全国の保育士は過剰な苦労を
負担させられているんですね。
このようなケースで
一番良い解決策は
医者の先生から診断書を出してもらって
つわりが酷いという状態を
保育園側に事前に認識させておくことですね。
あとは
あなたが気分の悪い時には
堂々と休みを請求できますし
それを断ったりするようなら
法に基づいて損害賠償を請求するなり
労働基準監督署に相談するなり
あなたにとって都合の良い対応を
選択すればいいだけです。
実際には
そこまで事を
荒立てたくないと思いますが
最終的な手段として
覚えておいて損はありません。
そもそも
普段からの業務改善策を実行していれば
人員不足に対する対策も
事前に構築できているはずです。
もしまだそれらの対策が
構築できていない場合は
このサイト内の各記事で
業務改善に関するエッセンスを
数多く掲載していますので
ぜひ参考にしてみて下さい。
どうぞお体を大切にして
元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
-Prof.A-
http://hoikusishushoku.gjgd.net/%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E3%80%90q.001%E3%80%91%E3%81%A4%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%8C%E9%85%B7%E3%81%8F%E3%81%A6%E5%8D%88%E5%89%8D%E4%B8%AD%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%8A%E4%BC%91%E3%81%BF%E3%82%92%E8%B2%B0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB【Q.001】つわりが酷くて午前中だけお休みを貰ったら、園長先生から「つわりは病気じゃないから休むな」と言われました。
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