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◯平成28年度保育士修学資金貸付事業・貸付の対象者(次のすべてを満たす方)①県内に住民登録があり、保育士の養成施設(児童福祉法の規定により指定された学校または養成施設)に在学中の者で、卒業後、県内で保育士として児童の保護等に従事しようとする者②学業成績等が優秀であって、家庭の経済状況等から当該修学資金の貸付が必要と認められる者
・貸付額と利子(1)貸付額は、月額5万円を上限とします。また、初回に入学準備金、卒業年度に就職準備金として、それぞれ20万円を上限に加算することができます。(2)利子は無利子です。ただし、「7.修学資金の返還」の事由に該当し、返還期限を過ぎても返還が完了しない場合は年5%の延滞利子を徴収します。
・貸付の期間貸付の期間は平成28年4月から養成施設の正規の修学期間(原則2年を限度)とします。(ただし、正規の修学期間が2年間を超える養成施設に在学している場合は、学費相当分(月額5万円以内)の2年間に相当する金額の範囲内であれば正規の修学期間を貸付期間とすることができます。)
・返還の免除保育士の養成施設を卒業した日から1年以内に県内の保育所等(別表参照)において児童の保護等に従事し、引き続き5年間(県内の過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項および第33条に規定する過疎地域において当該業務に従事した場合または中高年離職者(養成施設の入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が当該業務に従事した場合にあっては、3年間)従事したときは、貸付金の返還が免除されます。なお、災害、疾病、負傷、育児休業その他特別な事由により当該業務に従事できなかった期間は免除対象となる従事期間には含めません。
・貸付の人数(平成28年度分)10人程度
◯平成28年度保育士就職準備金貸付事業・貸付対象者(次のすべてを満たす方)①福井県内に住民登録をしている者②保育士登録後1年以上経過した者③以下に掲げる施設または事業を離職後1年以上経過した、または当該施設または事業に勤務経験のない者ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所および幼保連携型認定こども園イ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園④県内の保育所等(別表1のとおり。)に平成28年4月1日以降に新たに勤務する者(保育士として週30時間以上の勤務が必要)
・貸付額と利子(1)貸付額は、20万円以内です。なお、貸付の対象は次のとおりです。・保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用・転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料・保育所等で使用する被服費・保育所等で勤務に復帰するにあたり研修等を受けた際の研修費用・保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 などただし、就職日前後3カ月以内の支出に限ります。(2)貸付回数は1人につき1回限りです。(3)利子は無利子です。ただし、返還の免除に該当せず、返還期限を過ぎても 返還が完了しない場合は年5%の延滞利子を徴収します。
・返還の免除県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、2年間引き続き従事したとき貸付金の返還が免除されます。なお、災害、疾病、負傷、育児休業その他特別な事由により当該業務に従事できなかった期間は免除対象となる従事期間には含めません。また、県内の保育所等において児童の保護等に従事する意思がなくなったなど、この条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになりますので注意してください。
・貸付の人数(平成28年度分)50人程度(先着順)
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