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アルバイトやパート保育士でも、産休が取れるの?

アルバイトやパート保育士でも、産休が取れるの? 





もしあなたが、パートや臨時職員として保育士の仕事をしていて妊娠した場合、正社員と同じように、産休(産前産後休業)を取得することはできるのでしょうか?






答えは、全く問題なく産休を取得できます。







仮にあなたが、契約社員やアルバイトの保育士であったとしても、法的には全く問題なく、産休を取得することができます。





労働基準法 第65条

1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。


2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


3.使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。






労働基準法は強行法規なので、あなたの労働契約に「産休は認めない」等の記載があったとしても、その契約内容は無効になり、労働基準法の内容が適用されることになります。





ですから、もしあなたがパートやアルバイトの保育士であったとしても、胸を張って堂々と産休を取得することができるのです。





ただし、産休期間中の給料については、経営者に支払う義務はありませんので、あなたの労働契約の内容によることになります。





そして、このような法律の内容を知らない保育士や、労働基準法を無視する保育施設の経営者が存在するのも、また事実です。





そのような保育施設では、あなたが産休を申し出たとしても、前例がないとか、契約内容にないとか、一般社会では全く通用しない理由を持ち出して、平然と違法行為を行っています。





たとえば、パート保育士のあなたが産休を申し出た場合に、





「そんな計画性のない保育士はいらない!

 雇用契約を終了させる!」





と叫び出す経営者が実際に存在します。





しかし、このような行為は明らかに労働基準法や男女雇用機会均等法に反する違法行為で、違反した経営者には6ヶ月以下の懲役刑などに処せられる可能性があることを全く理解していません。





労働基準法 第19条  

1.使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。


2.前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。




男女雇用機会均等法 第九条  
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 

1.事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。


2.事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。


3.事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


4.妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。





いかがでしょうか?





あなたは、このような法律が存在することを知っていたでしょうか?





保育業界では、結婚したから退職しなければならない、妊娠したから退職しなければならない、という話をよく聞きます。





でもこれは、明らかに違法行為です。





特に、男女雇用機会均等法で定められている内容は強烈です。





妊娠中の女性労働者及び

出産後一年を経過しない女性労働者

に対してなされた「解雇」は、





「無効!」






保育士が出産を理由に解雇されたとしても、それは「無効」だということです。





つまり、引き続き、同じ保育園で働き続けることができ、それを無視する経営者は法で罰せられるということになります。





もちろん、契約期間満了に伴い退職となる場合は、出産を理由に解雇することにはなりませんが、そもそも労働契約を何度も自動更新している等の理由があれば、正社員と同じ無期労働契約に変更することもできます。

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このように、あなたがパートや契約社員やアルバイトの保育士であったとしても、あなたが産休を取得することについては、日本の法律が強力にそれを保証しています。





しかし、現実問題として、このような法律の内容を知らず、また、意図的に無視する保育施設経営者が多いため、実際には、結婚や妊娠を期に退職に追い込まれる保育士が跡を絶ちません。





せっかく数少ない理想的な保育園に巡り会えたとしても、結婚や妊娠を期に退職しなければならない雰囲気や、古い慣習が残り続けているのが、現在の保育業界の実態です。





それでも、あなたには胸を張って堂々と産休を取得してほしいと思います。





何と言っても、この国の法律が、あなたの産休取得の権利を認めているんですからね^^;





そして、そのような当たり前のことが実施できない違法ブラック保育施設は、すべて淘汰されるべきだと個人的には考えています。






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ぜひ、あなたも勇気を振り絞って、あなたの未来の後輩たちのためにも、正しい選択をしていただきたいと思います。













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