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【非正規雇用】保育士の新たな3つのメリットとは?

【非正規雇用】保育士の新たな3つのメリットとは?






非正規雇用の保育士は、正規雇用の保育士に比べて給料も待遇も、基本的に劣ってしまいますが、それでも2018年4月からは、ある制度を利用することによって、隠れたメリットを享受することができるようになります。





この制度を利用することによって、不安定な雇用環境にある非正規雇用の保育士にとって、今までよりも精神的に安心して、保育業務に従事することができるようになります。





あなたの状況によっては、大幅な給料アップも期待できるかもしれませんよ!






本当かな?





あなたはそう感じたかもしれませんが、本当なんです^^;





それでは、その魅力的な制度について、具体的に解説していきます。





その魅力的な制度とは、「労働契約法」改正によって新たに定められた以下のようなルールです。





◯労働契約法(改正)の3つのルール

Ⅰ 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。


Ⅱ 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。


Ⅲ 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。





なかなか難しい表現で分かりにくいですね^^;





一つずつ解説していきます。





1.無期労働契約への転換

これは、パートや契約社員として5年以上同じ保育園で継続して働いた保育士は、保育園に申し込みすれば、正社員と同じように契約期間を定めない、「無期の労働契約」に変更できるということです。





正社員を解雇する場合は、非正規雇用の労働者を解雇するよりも、はるかに厳しい条件が定められています。






ですから、もしあなたが今働いている保育園が、あなたにとって最高の職場で5年以上継続して働いているなら、あなたが保育園に申し込みをすることによって、いつ首を切られるかわからないような、不安定なパートや契約社員ではなく、
正社員と同じ無期労働契約に変更することができるということです。





これは、パート・派遣社員・契約社員・嘱託・アルバイトなど、その職場での呼び方に関わらず、有期労働契約で働いている人であれば、基本的に誰でも適用されるルールです。





これであなたも、いつ契約を打ち切られるか不安を感じること無く、安心して保育の仕事に集中できますね。

ブラック保育施設かどうか判定してみる。





ただし、このルールでは、あくまでも契約期間の扱いを正社員と同じ内容にするだけであって、給料やその他の待遇については、原則として元の雇用契約の内容通りとなります。






ちなみに、この5年以上の期間については、平成25年4月1日以降に開始した労働契約が対象になります。





それ以前の労働期間は、この5年以上の期間に含めることはできませんので、注意してください。





また、この5年間の労働期間中に、6ヶ月以上契約がない期間(空白期間)がある場合は、その空白期間以前の労働期間は、合計に加算できなくなりますので注意してください。





たとえば過去5年間に、1年契約の労働契約を5回契約していたとしても、3回目の労働契約を結ぶ前に7ヶ月の空白期間があれば、その空白期間以前の労働期間は合計に含めることはできなくなるので、実際の労働期間は、2年5ヶ月になるということです。





このように見てみると、実際にこのルールを適用して、有期労働契約から正社員と同じ無期労働契約に変更する、
パートや契約社員の保育士が表れるのは、2018年4月1日以降になることが理解できます。





ということは、2017年度中に契約更新をするパートや契約社員の保育士は、かなり高い確率で契約更新を拒否されることになるでしょう。





なぜなら、あなたも既に理解しているように、保育業界は人件費が安い若い保育士を、短期間で使い捨てにすることによって、維持されている業界だからです。





勤続年数が長くなればなるほど、それだけ人件費が高くなるということですから、いままでどおりに、黙ってパートや契約社員の労働契約更新を認める保育園は少数派になることが予想されます。





特に、これまで何度も契約更新を続けてきた保育士ほど、2017年度中に契約打ち切りとなる可能性が高くなります。





その場合は、次の「「雇止め法理」の法定化」を参考にして、何とか労働契約を更新できるように行動してみてください。





もちろん、あなたが働いている保育施設が、あなたにとって素晴らしい労働環境であることが大前提ですが^^;





そして、もしあなたが、運良く2018年度の契約更新を行い、その時に合計5年以上の契約期間になるようであれば、その契約更新以降に保育園に対して、労働契約を正社員と同じ無期契約に変更するように申し出ることができます。





そうすることによって、晴れてあなたも正社員と同じように、急に解雇される不安を感じること無く、保育業務に集中することができるようになるということです。





なお、給料やその他の待遇については、「3.不合理な労働条件の禁止」で解説しています。






2.「雇止め法理」の法定化

これは、繰り返し労働契約を自動更新をしてきたような保育士は、次の契約更新時に雇用主から契約更新をしないと言われても、その申し出を拒否することができ、そのまま継続して働くことができるということです。





これは、2018年まで待たなくても、現時点で有効なルールです。





ですから、もしあなたがこの条件を満たしているのに契約の更新を拒否されたら、このまま今の保育園で働き続けたいと保育園側に伝えることによって、引き続き労働契約を継続してもらえます。





ただし、保育園側の契約更新拒否について、
「客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当であると認められる」場合は、労働契約を打ち切ることが可能になりますので注意してください。





これらの具体的な判断については、専門の弁護士や法テラスなどに相談することになるでしょう。






3.不合理な労働条件の禁止

これは、正規社員と非正規社員の保育士が、全く同じ仕事をしているのに、受け取る給料が大きく異なるというような、不合理な労働条件を禁止するというルールです。





国際労働機関(ILO)が定めている、「同一労働同一賃金の原則」ですね。





全く同じ仕事をしているのに、ただ公務員だと言うだけで、ただ正社員だと言うだけで、パートや契約社員の保育士よりもはるかに高額の給料を貰っている現状は、どう考えても異常です。





このような異常な状況を改善するためために定められたのが、この「不合理な労働条件の禁止」というルールです。





これは、給料だけではなく、労働者に対する一切の待遇が含まれるとされていますので、パートの保育士だから食堂は利用できないとか、通勤手当などが安くなるとか、そのような不合理な扱いは認められないということです。





これらの制度を正しく利用することができれば、あなたがパートや契約社員の保育士であっても、これまで以上の待遇で働くことが可能となります。





とくに、「不合理な労働条件の禁止」のルールは強力ですから、いつまでも保育園側が待遇改善しない場合は、保育士が民事上の損害賠償を請求することも可能になります。





もしあなたが、急に保育園側から契約更新を拒否された場合は、この3つのルールを思い出して、契約更新してもらうように働きかけるか、民事上の損害賠償を請求するか、あなたにとって最適だと思う方法で対応してみてください。





これまでのように、ただ黙って保育園側の要求を、我慢して受け入れる必要はありません。





労働基準監督署でも法テラスでも、あなたを助けてくれる機関はたくさんありますので、あまり悩み過ぎる前に、相談してみることを強くおすすめします。










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