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◯保育従事職員宿舎借上げ事業
補助要件
・事業者が宿舎を借り上げていること
・対象職員と事業者の入居契約等が結ばれていること
・平成25年度以降に借り上げている宿舎に入居していること
対象地域・施設
・原則、江東区内の宿舎が対象。特段の事由、例えば江東区に隣接している他区の地域に宿舎がある場合は対象地域とみなします。
・補助する対象施設は、公設民営を含む認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、認証保育所、保育室、保育ルームです。
支給金額
・賃借料等借り上げに必要な経費。敷金は対象外。補助額は1戸当たり82,000円(月額)を上限とします。そのうち8分の7が事業者に補助されます。
支給条件・支給期間
支給期間は年度単位で補助額を決定。
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