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【Q.005】すでに退職届を出したのですが、やっぱり退職したく無くなりました。

【Q.005】
すでに退職届を出したのですが、やっぱり退職したく無くなりました。





退職届を提出したあたりから、何となく良い点や恵まれている点などが目につくようになり、できれば退職届を無かったことにしたいです。





サービス残業の毎日に絶えきれず、友人の勧めもあって退職届を提出したのですが、退職届を取り下げることは可能なのでしょうか?







【A.005】
退職届を提出したあとに
やっぱり辞めたくないと
後悔する人が時々いますよね^^;





退職「届」を提出した場合は
民法で定める退職の申入れ
行ったことになりますので





その退職届が
人事権を持つ人に
届いた後は





基本的に
撤回することはできません。





2週間後に退職する
ことになるわけですね。





民法第627条 第1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。





一方、
退職「願い」の場合は





退職することについて
お互いに合意した上で
退職したいという





意思表示をしただけですから
人事権を持つ人が
その退職に合意するまでの間は





退職「願い」
撤回することができます。





これは過去の判例でも
判示されている内容ですので
知っておいて損はない情報だと思います。





事件番号:平成9年(ワ)6775

労働者による退職又は辞職の表明は、使用者の態度如何にかかわらず確定的に雇用契約を終了させる旨の意思が客観的に明らかな場合に限り、辞職の意思表示と解すべきであって、そうでない場合には、雇用契約の合意解約の申込みと解すべきである。





とはいうものの、





基本的に
相手は人間なのですから





あなたが誠心誠意頼み込めば
退職「届」の撤回も
認めてもらえるでしょう。





問題なのは





あなたが働いている職場が
本当にブラックなのかどうか
という点です。





この点について
冷静に判断する必要があります。





そのうえで
あなたが本当に退職すべきかどうか
決断したほうが良いと思います。





業種にかかわらず
ブラック企業の特徴は共通していますので





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試してみて下さい。





あまり周りの意見に惑わされずに
自分の価値観を重視したほうが
良い選択をすることができると思います。





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