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◯保育士宿舎借上げ制度
補助対象施設
認可保育園 認定こども園 認可を受けた小規模保育事業(C型を除く) 認可を受けた事業所内保育事業 待機児童解消加速化プラン対象認可外保育施設 ※いずれも、公立を除く
補助対象者
雇用を開始した日が属する会計年度から起算して5年目の会計年度末までの常勤保育士等
補助金額
保育士等に対し、月額上限82,000円を補助(補助率は国2分の1、市4分の1、保育施設4分の1) 例えば、補助対象経費が82,000円の場合、国が41,000円を、市が20,500円を、保育施設が20,500円をそれぞれ負担することになります。
※必ず保育施設の負担額が発生することになりますのでご了承ください。
補助対象経費
宿舎借り上げに係る費用で、賃借料、共益費(管理費)、礼金及び更新料等 補助期間 平成28年4月1日から平成32年3月31日まで
※申請は必ず単年度ごとに行っていただきます。
申請期間
毎年5月の末日を申請の締め切りとします。 ただし、年度途中から宿舎を借り上げた場合などの例外もありますので、詳しくは要綱等でご確認ください。
※千葉市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
◯千葉市保育所等業務効率化推進事業
保育所等における保育士の業務負担軽減を図るため、負担となっている書類作成業務について、ICT化推進のための保育システムの購入に必要な費用を支援する。 また、保育所等における事故防止や事故後の検証のためのカメラ設置に必要な費用を支援する。
補助対象施設
認可保育園
認定こども園
認可を受けた家庭的保育事業
認可を受けた小規模保育事業
認可を受けた事業所内保育事業
補助要件
補助の対象となるためには複数の要件がありますので、申請の前に必ず要綱をご確認ください。
補助金額
ICT化推進事業 1施設当たり1,000,000円 ビデオカメラ設置事業 1施設当たり100,000円 補助対象経費 ICT化推進事業 保育業務支援システムの導入に要する購入費、リース料、保守料、工事費、通信費及びその消費税 ビデオカメラ設置事業 ビデオカメラ設置に要する購入費、リース料、保守料、工事費及びその消費税
補助期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
※今年度限りの事業となり、次年度以降の維持費は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
申請期間
申請の期限は設けていませんが、必ず年度内に導入が完了することが条件となります。
※千葉市保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱
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