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◯八尾市保育士宿舎借り上げ支援事業等。
八尾市保育士宿舎借り上げ支援事業
・対象施設
八尾市内の民間認定こども園・認可保育所
※対象施設を運営する法人等が借り上げている、八尾市内の物件(法人及び職員・役員等が所有する物件は対象外です)。
※法人によっては実施していない園もありますので、実施の有無については直接園にお問い合わせください。
・対象者
本事業の対象者は認定こども園等に勤務する常勤保育士のうち、採用されてから5年目以内の者とします。
※保育士の採用日又は入居日のいずれか後の日から対象となります。
・対象経費
賃借料、共益費(管理費)、礼金、更新料及び駐車場使用料
※敷金、仲介料、保証金、契約変更に係る一時金等は対象外。また、家賃に水道代等実費とすべきものが含まれている場合は、その額を差し引きます。
補助額
1戸あたり月額上限82,000円
※家賃の一部を本人が負担している場合は家賃等の経費から本人負担分を差し引いた金額が対象経費となります。
※住居手当を支給する場合は補助の対象となりません。
※月途中からの入居・退去(退職を含む)の場合は日割り計算を行います。
八尾市保育士確保事業費補助金
・補助の対象者
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に八尾市内の私立認定こども園又は私立保育所で正規職員として雇用された方
雇用開始日から保育教諭、保育士又は教諭として2年間勤務する方
八尾市保育士宿舎借り上げ支援事業の対象となった場合
過去の職歴において、雇用開始日から1ヶ月以前の間に八尾市内の認定こども園等に正規職員として勤務した経験のない方
・補助金額
20万円(1年ごとに10万円を交付します。)
※補助金の使途に制限はありません。
・申請手続きについて
交付申請書の提出について 補助金の交付申請を行う場合は、雇用開始日から2ヶ月以内に下記の書類を、八尾市こども未来部こども施設課まで提出してください。
八尾市保育士確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)
誓約書(様式第2号)
保育士証及び幼稚園教諭免許状の写し
1年目の交付決定通知書の写し(2年目の交付申請を行う場合)
※補助金の申請は毎年行っていただく必要がありますのでご注意ください。
・実績報告書の提出について
補助金の交付を受けた方は、1年ごとに実績報告書を提出していただく必要があります。
提出期限は、雇用開始日から1年間経過後、2年間経過後のそれぞれから1ヶ月以内ですので、お忘れないようご注意ください。
・補助金の申請に関する注意点
補助金の申請後に1ヶ月以上の休暇を取得する場合 補助金の交付申請後に、疾病、負傷その他やむを得ない事情により1ヶ月以上の休暇を取得する場合は、 休暇の初日から2ヶ月以内に八尾市保育士確保事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)を提出する 必要があります。
また、上記の申請書を提出した場合は、実績報告書とは別に、八尾市保育士確保事業費補助金実績報告書兼継続申請書(様式第13号) を提出しなければなりません。
・補助金の対象とならなくなった場合
補助金の交付申請後に次の条件に該当した場合は、補助金の対象から除外されることになりますので、 八尾市保育士確保事業費補助金廃止承認申請書(様式第7号)を提出する必要があります。
また、交付した補助金の全額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
雇用開始日から2年以内に退職した場合
正規職員から雇用形態の異動(アルバイトやパートへの変更など)があった場合
八尾市保育士宿舎借り上げ支援事業の対象となった場合
・補助金の交付決定を取り消す場合
補助金の交付申請後に次の条件に該当した場合は、補助金の交付決定を取り消し、 交付した補助金の全額を返還していただくことになります。
虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
疾病、負傷、その他やむを得ない事由により業務に従事することができない期間が2年を超えた場合
その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
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