【Q.003】
1年契約の派遣で保育士の仕事をしていますが、最近、手の震えやめまいなど精神的に参っています。
保育園の方針にも納得できず、1日10時間以上の労働時間です。
まだ試用期間ですが、退職することはできるのでしょか?
【A.003】
基本的に
期間が定められている
有期契約の労働契約は
1年間は退職することはできません。
ただし
相当な理由がある場合
たとえば病気や親の介護など
やむを得ない理由がある場合は
即時退職することができます。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
あなたの場合は
この相当な理由があるかどうかが
争点になります。
中には損害賠償を請求すると
脅しをかけてくる
悪質な園長先生もいますが
その場合は
その内容を記録して
労働基準監督署や法テラスに
相談すれば済む話です。
あなたの文面を拝見したところ
適応障害の症状が疑われますので
早めに専門医に相談してみてください。
そこであなたの病名が明らかになれば
診断書を発行してもらって
派遣会社に退職を申し出るだけです。
まずは
簡易診断を試してみてください。
なお、状況によっては、
保育園側に損害賠償を
求めることも可能です。
【限定特典その2】の内容を
参考にしてみてください。
あまり無理をしすぎないで
お体を大切にしてくださいね。
-Prof.A-
http://hoikusishushoku.gjgd.net/%E7%84%A1%E6%96%99%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E3%80%90q.003%E3%80%911%E5%B9%B4%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%A7%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE【Q.003】1年契約の派遣で保育士の仕事をしていますが、最近、手の震えやめまいなど精神的に参っています。
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