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◯岩手県保育士資格取得支援事業
(1) 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
(養成施設受講料等補助)
ア 補助内容
保育教諭(保育士資格及び幼稚園教諭免許の併有者)の確保のため、幼保連携型認定こども園又は 幼保連携型認定こども園への移行を予定する施設に常勤職員として勤務する幼稚園教諭免許状を有 する者であって、かつ、保育士資格を有していない者が、特例制度により保育士資格を取得するため に、指定保育士養成施設において必要な教科目を受講する際の受講料等の一部を補助する。
イ 補助事業者
幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園への移行を予定している施設の設置者又は 当該施設に常勤職員として勤務する幼稚園教諭免許状を有するものであって、かつ、保育士資格を有 していない者 ただし、本事業は、対象者が保育士資格を取得し、実施対象施設における保育士の確保を図り、子 どもを安心して育てることができるよう体制の整備を支援するものであるため、補助事業者は原則と して、「幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園への移行を予定している施設の設置者」 であること。
ウ 補助額
対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2(上限 10 万円)
エ 保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園への移行を予定している保育所、幼稚園、認 定こども園等の施設
(2) 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
(代替保育士雇上費補助)
ア 補助内容
保育教諭(保育士資格及び幼稚園教諭免許の併有者)の確保のため、幼保連携型認定こども園又は 幼保連携型認定こども園への移行を予定する施設に常勤職員として勤務する保育士資格を有する者 であって、かつ、幼稚園教諭免許状を有していない者が、特例制度により幼稚園教諭免許状を取得す るために、幼稚園教諭を養成する大学を受講する際に、当該保育士の代替として、当該者が勤務する 幼保連携型認定こども園等で雇用する保育士にかかる雇上費の一部を補助する。
イ 補助事業者
幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園への移行を予定している施設(公立施設を除 く。)の設置者 ウ 補助額 1日あたり 6,120 円
エ 幼稚園教諭免許状の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園への移行を予定している施設(公立施設を除 く。)
(3) 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
ア 補助内容
保育士の確保のため、幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者 が特例制度により、保育士資格を取得するために、指定保育士養成施設において必要な教科目を受講 する際の受講料等の一部を補助する。
イ 補助事業者
幼稚園教諭免許状を有するものであって、かつ、保育士資格を有していない者 ウ 補助額 対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2(上限 10 万円)
エ 保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
(ア) 幼保連携型認定こども園
(イ) 幼保連携型認定こども園への移行を予定している保育所、幼稚園、認定こども園等の施設
(ウ) 保育所(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
(エ) 幼稚園型認定こども園(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
(オ) 幼稚園型認定こども園への移行を予定している幼稚園(国又は地方公共団体が設置したものを除 く。)
(カ) 乳児院(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
(キ) 児童養護施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
(4) 保育所等保育士資格取得支援事業
ア 補助内容
保育士の確保のため、保育所等に勤務する保育士資格を有していない者が、保育士資格を取得する ために、指定保育士養成施設において必要な教科目を受講する際の受講料等の一部を補助する。
イ 補助事業者
次の(ア)から(キ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)の設置 者又は当該施設に常勤職員として勤務する保育士資格を有していない者
(ア) 保育所
(イ) 幼保連携型認定こども園
(ウ) 幼稚園型認定こども園
(エ) 幼稚園型認定こども園への移行を予定している幼稚園
(オ) 幼保連携型認定こども園への移行を予定している幼稚園
(カ) 乳児院
(キ) 児童養護施設
ただし、本事業は、対象者が保育士資格を取得し、実施対象施設における保育士の確保を図り、子 どもを安心して育てることができるよう体制の整備を支援するものであるため、補助事業者は原則と して、「(ア)から(キ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)の設置 者」であること。
ウ 補助額
事業対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の 1/2(上限 30 万円)
エ 保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
次の(ア)から(キ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
(ア) 保育所
(イ) 幼保連携型認定こども園
(ウ) 幼稚園型認定こども園
(エ) 幼稚園型認定こども園への移行を予定している幼稚園
(オ) 幼保連携型認定こども園への移行を予定している幼稚園
(カ) 乳児院
(キ) 児童養護施設
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