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◯島根県保育士修学資金貸付・応募資格児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 18 条の6の規定に基づき都道府県知事の指定する保育士 を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という 。)に平成 29 年度に在学される方で、次のいずれの要件も満たしている方です。
(1)優秀な学生であって、かつ、家庭の経済状況等から学費支弁が困難な学生。(2)原則として県内の市町村に住民登録をしている方又は県内の養成施設等で修学する方。(3)養成施設を卒業後に保育士となり、島根県の区域、国立児童自立支援施設等において業務に従事する場合は全国の区域、又は東日本大震災における被災県(岩手県、宮城県及び福島県に限る)等、別表に定める区域及び施設等において、保育の業務に従事しようとする方。
・貸付額
月額 5 万円以内低所得世帯 上記月額に加えて・入学準備金 20 万円以内・就職準備金 20 万円以内・低所得世帯は生活費加算あり
・利子
無利子ただし返済期間を過ぎて返済する場合は、その残額に対して年 5% の延滞利子が掛かります。
・貸付期間
養成施設に在籍している期間(原則として入学してから 2 年間)
・返済の免除
島根県内で 5 年間 (過疎地域は 3 年間) 以上保育所等施設において保育士の業務に従事した場合に、貸付した修学資金の返還が全額免除されます。
・募集期間
○一次募集平成28年 12月13日(火)~平成29年1月31日(火)○二次募集平成 29 年 4 月 3 日(月)~平成 29 年 5 月 19 日(金)
なお、一次募集では養成施設入学前に貸付内定を受けることができます。
・過疎地域
松江市のうち美保関町 、出雲市のうち佐田町・多伎町、浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
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