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◯板橋区宿舎借り上げ支援事業補助金
1.対象地域・施設
補助金の交付対象となる事業者は、保育施設等を運営し、保育従事職員を常勤で雇用し、定める要件を満たしている宿舎を借り上げている事業者。
保育施設等とは、公設民営を含む、板橋区内の私立保育所、認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設、東京都認証保育所を指します。
2.支給金額
補助金の交付額は、補助対象経費の8分の7を乗じた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)ですが、1戸当たり月額71,750円を交付額の限度とします。
3.支給条件・支給期間 (補助対象要件)
(1) 事業者が宿舎を借り上げていること。
(2) 補助対象職員が宿舎に入居していること。
(3) 補助対象職員と事業者との間で入居契約等が結ばれていること。
(4) 宿舎は、原則、区内であること。ただし、公共交通機関等により当該保育施設までの通勤が可能と判断できる地域であれば可とする。
(補助対象期間)
補助対象期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとし、年度途中で補助対象職員が宿舎に入居した場合はその日から、年度途中で補助対象職員が退去した場合はその日までを補助対象期間とします。ただし、事業者が賃貸借契約を終了させた場合は、その日までを補助対象期間とします。
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