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保育士証・資格証明書を紛失?!再発行手続きはどうするの?

保育士証・資格証明書を紛失?!再発行手続きはどうするの?







せっかく保育士の資格を持っていても、その「保育士証」や「保育士の資格を証明する書類」を紛失したら、どうしていいか分からなくて焦ってしまいますよね






そんなあなたのために、具体的な事例に応じた再発行手続きについて、かんたんにまとめてみました。





それでは、始めていきましょう。














この記事の目次

 1.保育士証と資格証明書の違いとは?
 2.保育士登録と再交付申請手続き。
 3.保育士証の再交付。
 4.今すぐ「保育士証」を再発行しよう!







1.保育士証と資格証明書の違いとは?

一般的に、「保育士証」「保育士資格証明書」は同じものだと考えられていますが、厳密に言うと異なる証明書類となります。





保育士証・資格証明書を紛失?!再発行手続きはどうするの? 資格証明書 





「保育士証」とは、保育士試験に合格したり、保育士養成学校を卒業した者が、「保育士登録」することによって、あなたに交付される証明書です。






一方で「保育士資格証明書」とは、平成15年11月28日までの保育士資格取得者に交付されていた証明書のことです。





この「保育士資格証明書」を持っているだけでは、現在、「保育士」として働くことはできなくなりましたので、注意して下さい。





また、その他の「保育士の資格を証明する書類」としては、主に、以下のものがあります。





保育士となる資格を証明する書類

・保母資格証明書 

・指定保育士養成施設卒業証明書

・保育士養成課程修了証明書

・保育士試験合格通知書

・平成17年度までに交付された以下の書類のうち、連続した3年間で全科目合格していることが確認できるもの。

 保育士試験一部科目合格証明書 (平成15年度まで交付)
 保育士試験一部科目合格通知書 (平成16年度より交付)





ちなみに、幼稚園の先生の資格証明書は、「幼稚園教諭免許状」という免許状になりますが、保育士の資格証明書の正式名称は、あくまでも免許状ではなく「保育士証」になります。





そして、基本的に平成15年11月29日以降、保育士として働く場合は、働く前に保育士としての登録申請を行い、「保育士証」の交付を受けることになっています。





平成15年11月29日以前はというと、たとえば「保母資格証明書」などがありますね。





基本的に、保母資格と保育士資格に違いはありませんので、保母さんの資格を持っている人は、「保育士証」の交付を受けることができます。





もちろん、保母さんの資格しか無いから、保育士と比べて給料や年収や仕事内容に差が出るといったこともありません。





保母資格から保育士資格へ切り替えれば済む話ですからね。





ですから、もしあなたが、これまで一度も「保育士証」の交付を受けたことが無いなら、上記の「保育士の資格を証明する書類」等を用意して、保育士」の登録手続きを行ってください。

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保育士証・資格証明書を紛失?!再発行手続きはどうするの? 登録手続書類 






2.保育士登録と再交付申請手続き。

「保育士証」「保育士資格証明書」の違いについては、十分理解いただいたと思います。





もしあなたが、保育士の資格証明書を紛失して胸がドキドキして焦っている状況なら、まずあなたがやるべきことは、あなたが紛失した証明書が「保育士証」かそれ以外の証明書かを確認することです。





あなたが紛失した証明書が、保育士登録後にあなたに交付された「保育士証」なら、次節で解説している再交付手続きを行うことになります。





保育士証・資格証明書を紛失?!再発行手続きはどうするの? 再交付手続き 





あなたが紛失した証明書が、前節で解説した「保育士資格証明書」や「保育士の資格を証明する書類」なら、まずはその証明書を発行した機関に対して再発行手続きを行う必要があります。





その後、その証明書類を添付して前節で解説した「保育士登録」を行い、保育士証の交付を受けることになります。

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3.保育士証の再交付。

それでは、「保育士証」の具体的な再交付申請手続きについて、かんたんに解説していきます。





「保育士証」の再交付申請手続きは、以下の流れで手続きを行うことになります。





保育士証 再交付申請手続き

1.「再交付手引き」の取り寄せ

 請求部数によって、郵便料金が変わります。

2.手数料の払込
 再交付1人当たり1,100円。

3.申請に必要な書類の用意
 再交付申請書や振替払込受付証明書など。

4.申請書類の提出
 申請書類の受け付けは、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターが行っています。
 ※登録先の都道府県では登録事務を行っておりません。

5.「保育士証」の再交付
 申請先の都道府県の審査、決定を経て再交付され、登録事務処理センターから簡易書留郵便で郵送されます。
 申請の受け付けから保育士証再交付までの期間は、書類の不備や確認を要する事項がない場合で、おおよそ2ヶ月程度です。





保育士証・資格証明書を紛失?!再発行手続きはどうするの? 郵送手続き 





このように、実際に「保育士証」の再発行手続きを行い、あなたの手元に「保育士証」が届くまでには、早くても2ヶ月程度の期間がかかってしまいます。





その間に、あなたが「保育士」の良い求人情報を見つけたとしても、応募できないと考えてしまいますよね?





でも、ほとんどの保育施設では、「保育士証」が無くても都道府県が発行する「保育士の登録証明」があれば、就職の手続きを進めることは可能です。





保育士証・資格証明書を紛失?!再発行手続きはどうするの? 都道府県 





「保育士証」が再交付されるまでには、通常、2ヶ月以上の期間がかかってしまいますので、その間は都道府県に「保育士の登録証明」を発行してもらって、あなたの就職活動を続けることができるということです。





ちなみに、単純に「保育士証」の名義変更などの書き換え手続きについては、「保育士証」の再交付手続と同様に、「書換え手引き」を取り寄せて手続きを進めるだけです。





これで、「保育士証」が再交付されるまでの時間を無駄にすることなく、効率的にあなたに合った保育施設を探すことができますね。

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4.今すぐ「保育士証」を再発行しよう!

いかがでしたでしょうか?





あなたの保育士としての資格を証明する「保育士証」は、あなたが保育士として働く場合は、無くてはならない証明証になります。





もし、あなたの手元に「保育士証」が無かったり、または紛失したかもしれないと不安を感じているなら、今すぐ「保育士証」の再交付手続きを行って下さい。





再交付の手数料が数千円発生するのは、何となく不満が残ってしまいますが、とにかく保育士として働くのに必要な証明証なので、仕方がありません。





実際に再交付されるまで2ヶ月以上かかりますので、「保育士証」の紛失に気づいたら、すぐに再交付の手続きを行う必要があるのです。





ぜひ、手遅れになる前に、必要な行動を取るようにして下さい。










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