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次の(1)から(3)の条件を全て満たす方(1) 保育士試験合格後、1年以内に保育士証の交付を受けた方(2) 保育士証交付後、1年以内に以下の堺市内の民間対象施設で、平成28年4月1日以降、保育士又は保育教諭として週20時間以上勤務することが決定した方(3) 民間対象施設において、2年以上勤務することが見込まれる方
・対象施設認可保育所・幼保連携型認定こども園・保育所型認定こども園・本市が認可した小規模保育事業又は事業所内保育事業を実施する施設
・対象となる経費
保育士試験受験講座(通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制)の受講に要する費用で、次の要件を全て満たすものになります。(1) 当該講座を開講している事業者に対して支払われた入学料(受講開始の際に納付する入学金又は登録料)、受講料(面接受験料、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税(2) 保育士試験の筆記試験日から起算して1年前の属する月の1日までの間に支払った経費※ただし、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による助成等を受けている場合は、対象外となります。また、次の費用は補助の対象外となりますのでご注意ください。(1) 保育士試験受験講座以外の受講料(2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費(3) 補講費(4) 講座実施事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用(5) 講座実施事業者が実施する各種行事参加に係る費用(6) 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用(7) 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材購入費等(ただし、パソコン、タブレット等の器材の費用が教材費等と一体となっている場合において、個々の費用について区別できないときは、当該費用の全額)(8) クレジットカード利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合のクレジット会社に対する分割払手数料(金利)(9) 未納となっている入学料又は受講料
・補助金の額補助対象者1人につき150,000円と補助対象経費の実支出額の2分の1の額のいずれか少ない方の額なお、1円未満の端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。
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