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1.保育士の子どもの優先入所
大阪市内の保育所等(保育所、認定こども園及び地域型保育事業に限る。以下同じ。)に直接雇用されて勤務するために、保育士のいる世帯からその子どもの保育施設等への入所に関する申請(利用調整申請)があった場合、平成29年4月の一斉入所利用調整申請分より優先的に利用調整を実施します。
2.未就学児をもつ保育士に対する保育料一部貸付事業
国の補助制度を活用して、平成28年12月以降に大阪市内の保育所等に新たに直接雇用されて勤務する保育士が、その保育士の子どもを保育施設等へ預ける場合に、その保育料の2分の1(上限2万7千円)を勤務開始月から1年間貸付けます。
また、貸付を受けた保育士が、大阪市内の保育所等に継続して2年間勤務した場合、その返還を免除します。
※大阪市報道資料より
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